東京都千代田区の監査と企業支援のABS監査法人

ABS監査法人はクライアントの健全な成長・発展に寄与します。

ABS監査法人

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ABSサービス

ABSサービスとクライアント

ABSサービスとクライアント

社会福祉法人・医療法人へのABSサービス

「社会福祉法」及び「医療法」がそれぞれ改正されて、一定規模以上の社会福祉法人・医療法人については、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で公認会計士による監査を受けることが義務付けられるようになりました。
 
このため、ABS監査法人は、日本公認会計士協会の社会保障部会に所属し、社会福祉法人・医療法人の会計及び監査の最新情報の把握と実践への適用に努めており、社会福祉法人・医療法人への監査・アドバイザリーサービスの専門性を高めております。
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社会福祉法人への監査の根拠法
社会福祉法
(会計監査人の設置義務)
第37条 特定社会福祉法人は、会計監査人を置かなければならない。
(会計監査人の資格等)
第45条の2 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

対象法人の規模
  • 平成29年度・平成30年度
    収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • 平成31年度・平成32年度
    収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • 平成33年度以降
    収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

ABS監査法人
医療法人への監査の根拠法
医療法 第51条
2 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

対象法人の規模
  • 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
  • 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
  • 社会医療法人債を発行する医療法人

公認会計士監査の目的

公認会計士監査の目的は、監査を受ける法人(社会福祉法人・医療法人)を取り巻く多様な利害関係者(地域社会、利用者(受益者)、職員、政府、国民及び金融機関等)に対し、公認会計士が独立した第三者として、当該監査を受ける法人の財務報告の信頼性を担保することにあります。
 
ABS監査法人の監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づき、一定の品質管理システムの下で実施するもので、財務書類に対して高い信頼性を付与(保証)します。
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ABS監査法人の監査を受けることによる効果

ABS監査法人の監査を受けることによる効果として例えば次のものがあります。

財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人(社会福祉法人・医療法人)の社会的信頼性の向上に効果があります。
ABS監査法人の監査を受けることで、財務情報の信頼性が向上し、法人の社会的な信頼性が高まります。

適時、適切な経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を把握できる管理体制の整備・経営力強化に効果があります。
適切な計算書類が作成されるプロセスを整備することにより、経営判断に必要な法人の財政状態が把握できるようになり、適時適切な意思決定が期待できます。

監査法人との定期的なコミュニケーションにより経営課題を浮彫にし、課題解決に取り組みます。
ABS監査法人の監査への対応や公認会計士からのアドバイス等を通して、業務の効率化も期待できます。

ABS監査法人の監査導入をきっかけとした業務改善の例

監査導入後の具体的なメリット(例示)
ABS監査法人の公認会計士は年間を通じて訪問するため、各法人にとって必要不可欠な内部統制の整備・運用を具体的に長期に渡り指導することが可能になります。
購買管理規程の策定により、業者選定手続の透明性が増し、法人にとってより良い業務提案を受ける機会の増加や合見積の徹底によるコストダウンに役立つことがあります。
情報システム管理規程の策定(システム管理、個人情報、外部記憶媒体の管理運用)により、情報管理リスクへの効果的・効率的対応に役立つことがあります。

情報の共有/業務の標準化
ABS監査法人よる各拠点に対するヒアリング・資料依頼により仕事の再整理が進むことがあります。
ABS監査法人が拠点の往査の結果を本部にまとめて報告することにより、業務の標準化やコスト削減に役立つことがあります。
会計ソフト利用にあたって、計算書類に意図しない間違いが発生したり、社会福祉法人・医療法人に特有の複雑な制度に対応するための初期設定、その後の入力にあたり留意すべき点などについてアドバイスすることで、意図しない間違いが発生しなくなり、間違いへの対応のための業務時間が不要になることがあります。

専門的分野の理解の促進・効率化
新しい会計処理を規定した事務連絡通知や会計基準の改正等が、定期的に訪問するABS監査法人の公認会計士から、内容を咀嚼した解説を受け、対応すべき事項の理解が円滑に進むことがあります。
会計処理について、不明点や不安な点を適宜相談できるため、会計処理の誤りが減少します。

ABS-MAS(ABS - Monthly Advisory Service)

ABS監査法人

  ABS監査法人の「ABS-月次アドバイザリーサービス (ABS-MAS)」は、クライアントが健全に成長・発展して、「いい会社」になる支援をするABS監査法人のオリジナルサービスです。 

 

「いい会社」とは、少なくとも次の5つの条件をクリアしている会社である、とABS監査法人は考えております。

 

  1.事業変革 ・・・CSを徹底して行い、事業を常に変革している。

  2.法規遵守 ・・・会社も社員もみんなルールを守っている。

  3.社員満足 ・・・働いているすべての社員の満足度が高い。

  4.増収増益 ・・・売上と利益が、今後も増加する見通しがある。

  5.健全財政 ・・・事業への投資は行い、財務状況が良好である。


「いい会社」は一朝一夕・短期間に創ることはできません。社長のリーダーシップのもと経営幹部が「いい経営」を実践しなければできません・・・。

 

  ABS監査法人は、「ABS-MAS」を通して、貴社の経営幹部が「いい経営」を推進できるようにサポートし、貴社が健全に成長・発展するように支援します。


「ABS-MAS」のサービス提供プロセス


プロセス1(状況把握)

    ABSが貴社の状況を把握します。

      ①貴社の経営哲学・経営理念などの把握

      ②経営環境・業界情報などの把握

      ③月次決算資料などから財務状況の把握

      ④経営会議に出席して経営状況などの把握

 

プロセス2(コメント提供)
    毎月1回、「いい会社」の実現を目指して、貴社の経営幹部が「いい経営」を推進
 するために、ABSチームで検討したコメントを定型フォームで提供します。
    コメントの内容は、貴社の状況に合わせて種々の内容になります。(問題・課題の
 指摘、質問、感想など)
 

プロセス3(協議)
   貴社とABSは、6か月に1回程度、コメントの内容、対応状況、改善状況などを協議
 して、「ABS-MAS」サービスの成果を確認します。


よくある質問(Q&A)
 

1.契約する前に、経営会議に参加して頂き、コメントの提供をお願いする場合の

  費用はどうなりますか?
      ⇒ご契約頂くまでまではご負担ありません。費用の発生は契約してからです。
  

2.契約前の情報提供や会議に参加される場合、事前に守秘義務契約を結べますか?
  ⇒情報提供や会議に参加する前に、守秘義務契約を締結させて頂きます。

3.契約書のひな形を見せて頂くことは可能でしょうか?
  ⇒もちろんご覧頂けます。ご要望がありましたら、ご連絡ください。
 

4.コメントは毎月3個ということですが、なぜ3個なのでしょうか?
  ⇒3個未満では少ない、4個以上では多すぎる、というのが経験値です。
   3個は少し多いが適量と考えてます。
 

5.コメント3個、すべてに対応するのが困難な場合もあるのではないでしょうか?
  ⇒その通りです。3個すべてに対応するのは大変な場合もありますので、
   できるものから対応して下さい。

クライアントの声 
 

1.毎月、当社の状況にあったコメントを頂けるため、「いい経営」をしようと
  心掛けるようになっています。

  ⇒「いい経営」をしようと心掛けて頂くようになり大変うれしく思います。
   引き続き頑張ってください。
 

2.頂いたコメントを必ず検討しているため、自分たちの経営の考えが整理されて
  きています。

  ⇒コメントを検討し対応することの大切さがよくわかってきて頂いています。

 

3.経営会議が改善され、会社が良くなっていることが実感できるようになってきま
     した。
  ⇒ABS-MASの成果が出てきているようです。引き続き改善してください。
 

4.毎月3個のコメントがあって、この一部を改善して実行して行くだけでも
  素晴らしいことだと感じています。
  ⇒コメントの内容をよく考えて、実行していくことが基本です。
   引き続き頑張ってください。
 

5.半年に1回のミーティングで相互理解が深まり、「いい会社」を目指すことの
  大切さが分かります。

  ⇒半年間のコメントの内容と現状を確認するために、直接ミーティングを持つ
   ことは重要です。



ABS監査法人からのご提案 

1. 貴社は、「いい会社」の5つの条件をすべてクリアしていたでしょうか?
  クリアしてない場合は、「いい会社」を目指すこと、ご検討ください。
      目指せば「いい会社」になります。(目指さなければなりません・・・)
 

2.ご質問などありましたら、「相談・お問い合わせ」からご連絡下さい。
  ご連絡頂けましたら、返信させて頂きます。

 








 

ABSサービスとクライアント

ABSサービスとクライアント
ABS監査法人のパートナーがこれまでに経験しているABSサービスには次のものがあります。

クライアントと監査

会社法上の大会社 会社法監査
上場会社 金融商品取引法に基づく法定監査
上場を目指している会社 株式公開を目的とした金融商品取引法に準ずる監査
法定監査が適用されない会社 任意の財務諸表監査
IFRSを採用している会社 国際財務報告基準(IFRS)に基づく財務諸表監査
米国上場会社の日本子会社 SEC基準に基づく財務諸表監査
海外にある日本企業の子会社 海外子会社の財務諸表監査
学校法人 学校法人監査
労働組合 労働組合監査
医療法人 医療法人監査
公益法人 公益法人監査
独立行政法人 独立行政法人監査
地方自治体 地方自治体の包括外部監査
信用金庫・信用組合 信用金庫・信用組合の監査
マンション管理会社・管理組合 マンション管理組合の監査
特定目的会社 特定目的会社の財務諸表監査
投資事業有限責任組合 投資事業有限責任組合の財務諸表監査
特許の使用を許諾している会社 特許権使用料に関する監査
その他  

クライアントと企業支援

クライアントと企業支援

内部統制の整備・構築が必要な会社 内部統制の整備・構築に関する支援コンサルティング
M&Aを企画しているor必要な会社 M&Aに関連する支援コンサルティング
ITシステムの改善が必要な会社 ITシステムの改善に関連する支援コンサルティング
連結経営、連結会計の改善が必要な会社 連結経営、連結会計の分析、評価、改善、構築支援コンサルティング
経営システムの改善が必要な会社 経営システムの分析、評価、改善、構築支援コンサルティング
財務プロセスの改善が必要な会社 財務プロセス分析、評価、改善、構築支援コンサルティング
業績評価、管理会計の改善が必要な会社 業績評価、管理会計の分析、評価、改善、構築支援コンサルティング
内部統制の改善が必要な会社 内部統制の分析、評価、改善、構築支援コンサルティング
業務システムの改善が必要な会社 業務システムの分析、評価、改善、構築支援コンサルティング
会計システムの改善が必要な会社 会計システムの分析、評価、改善、構築支援コンサルティング
短期調査が必要な会社 ビジネスアプローチによる短期調査
企業買収での予備調査が必要な会社 デューデリジェンス、予備調査
人事制度、業績評価制度の改善が必要な会社 人事制度、業績評価制度などに関する改善支援
経営改善が必要な会社 マネジメントコンサルティング
財務改善が必要な会社 フィナンシャルアドバイザリーサービス
経営計画、事業計画の改善が必要な会社 経営計画、事業計画の策定、導入、支援コンサルティング
事業承継が必要な会社 事業承継コンサルティング
株式上場(IPO)を目指す会社 株式上場(IPO)支援ABS監査法人のコンサルティング
経営者、後継者の育成が必要な会社 経営者、後継者育成支援コンサルティング
ベンチャービジネスを軌道に乗せたい会社 ベンチャービジネス支援コンサルティング
海外進出が必要な会社 海外進出支援コンサルティング
CEO、CFO、経理部門などの人材を採用する会社 CEO、CFO、経理部門などの人材採用支援コンサルティング
係争がある会社 係争に係る支援コンサルティング
会計不正があった会社 会計不正の実態に関する調査
第三者調査委員会の調査が必要な会社 第三者調査委員会の調査支援
不正があった会社 再発防止策の立案支援コンサルティング
経営幹部研修が必要な会社 経営幹部研修の企画・立案、研修資料の作成・研修
国際財務報告基準(IFRS)の研修が必要な会社 国際財務報告基準(IFRS)に関する研修
会計基準、監査基準の研修が必要な会社 会計基準、監査基準に関する研修
会社法、金融商品取引法の研修が必要な会社 会社法、金商法に関する研修
株式上場に関する研修が必要な会社 株式上場に関する研修
海外進出に関する研修が必要な会社 海外進出に関する研修
内部監査、内部統制の研修が必要な会社 内部監査、内部統制に関する研修
その他  

業種

ABS監査法人のパートナーがこれまでに経験している業種には次のものがあります。
エネルギー
資源
不動産
建設
消費財
小売
百貨店
流通
自動車
重工業
電気機器
産業機械
化学
医薬
運輸
物流
銀行
証券
情報通信
商社
官公庁
ヘルスケア
ライフサイエンス
テクノロジー
エンターテインメント
金融サービス
ホスピタリティ&娯楽
公的機関
学校法人
その他

ホットライン

ホットライン

Hotline ABS監査法人は、ABSサービスの品質向上を図るため、法人内外からの情報窓口としてホットラインを設置しております。
ABS監査法人の監査、企業支援のサービスの業務に、不正・粉飾、インサイダー取引等の法令違反行為、職業倫理に反する行為、それらの疑義のある行為に関する情報を対象といたします。
なお、ご連絡は、郵送及び電子メールに限らせていただきます。
電話及びファックスによる受け付けは行いかねますので、よろしくお願いいたします。
連絡先
〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-1-16
シェルブルー猿楽町ビル4階 ABS監査法人 
ホットライン担当宛 メール:hotline@abs-ac.org
このホットラインへ寄せられた情報は、ABS監査法人の提供するABSサービスの品質の向上を図ることを目的として利用いたします。
情報をご提供いただく際は、下記の点にご留意ください。

  • ご提供いただく情報については、日付、会社名等をできる限り具体的にご説明ください。
  • 誹謗中傷や故意による虚偽の通報はご遠慮ください。
  • ご提供いただいた情報に基づき、適宜法人内の関係部署へ報告し調査を行います。
    ただし、ご提供いただいた情報に対する個別の回答は原則として行わないことにつきご了承ください。

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